重要事項説明



注意喚起情報

 ご契約の際にご確認いただきたいこと
1.告知義務
保険契約申込情報の入力項目は正しく入力してください。
下記告知事項が事実と異なっている場合は、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
①保険契約者(保険料を払う人)・被保険者(賃貸物件の入居者)の氏名または名称  
②保険契約者(保険料を払う人)・被保険者(賃貸物件の入居者)の生年月日
③借用戸室の所在地(賃貸物件の住所部屋番号など)
④家財を収容する借用戸室の用途 (住居用の賃貸物件のみ対象でテナントは加入できません)
2.複数契約の禁止
この保険契約の被保険者は、法令による引受保険金額の制限のため、重複して当会社の他の保険契約の被保険者となることはできません。また、当会社の他の保険契約の被保険者は、この保険契約の被保険者となることはできません。
3.法令による引受制限
(1)引受可能な保険期間は、2年までです。
(2)引受可能な保険金額は、損害保険および保険事故の発生率が低いと見込まれる賠償責任保険について、それぞれ以下の金額が上限です。
①被保険者1名につき1,000万円
②保険契約者1名につき10億円
4.保険契約の失効
保険契約締結の後、保険の目的である家財の全部が滅失した場合にはその事実が発生したときに保険契約は効力を失います。この場合には当会社で定めるところにより算出した額を返還します。
5.重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことがあります。
(1)保険契約者や被保険者が当会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとした場合
(2)被保険者が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
(3)(1)および(2)と同程度に当会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(4)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業等)に該当または関与している場合
6.補償重複に関する事項
補償内容が同様の他社の保険契約がある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複するとお支払いの対象となる事故についてどちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われないことがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき要否をご判断ください。
7.クーリングオフ(契約申込の撤回等)
8.少額短期保険業者破綻時の取扱い
損害保険契約者保護機構による資金援助等の対象ではありません。ただし、当会社は、保険業法に基づいて、事業規模に応じた保証金の供託を行い、不測の事態に備えています。

10.その他ご注意いただきたい事項
事故が当会社の想定を超えて頻発した結果、経営維持に重大な影響が生じた場合には、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険契約の更新を引き受けないこと、保険料の増額、保険金額の減額を行うことがあります。また、巨大災害等により保険金の支払いが一時に多数発生し保険金を全額支払うことにより、当会社の事業収支を著しく悪化させると認められる場合には、保険金を削減して支払うことがあります。

12.通知義務(ご契約後に連絡いただくべき事項)
(1)以下の事実が発生した場合には、当会社へご通知ください。
①借用戸室の用途を変更した場合
②借用戸室に被保険者が居住しなくなった場合
③保険契約者が保険契約申込書記載の住所または通知先を変更した場合
④上記以外で、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合
(2)以下の事実が発生した場合には、ご契約内容の変更手続き(異動)
を行ってください。
①保険契約者や被保険者の氏名・連絡先・住所を変更する場合
②借用戸室を変更する場合
③上記以外で、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合



14.解約手続き
(1)保険期間中に退去などでご契約を解約される場合は、保険契約者による解約手続きが必要です。当会社ホームページで、解約をご申請ください。
(2)保険契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は次の算式により算出した額を返還します。原則として解約手続きが終了した日か  ら10営業日以内に指定の口座にお振込みします。
解約日(事由発生日)は、保険契約者が解約申請をした日より前に遡ることはできませんのでご注意ください。

(保険料×0.88)× (保険期間(月数)-既経過期間(月数))/保険期間(月数) - 1,000円
10円未満を四捨五入し、10円単位とします。
既経過期間は、保険期間開始日または更新契約の保険期間開始日から解約日までの月数をいいます。月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げます。

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